月別アーカイブ: 2012年 10月

相続財産調査4

信用情報センターに問い合わせると,契約した年月日や借金の残高等が明らかになります。

 

とはいえ,記載された残高は,約定利息に基づいて計算されたものであることが多いです。

 

実際には,約定利息が法律の制限を超えていることもあり,法律の制限を超えている部分について,借金の残高が少なくなる可能性があります。

 

このような,法律の制限に従った残高を算定するためには,一つ一つの借入や返済の日付,金額等を調べる必要があります。

 

これらを調べるには,それぞれの貸金業者等に,取引履歴の取り寄せを請求する必要があります。

 

このようなやり取りを行うには,長い時間を必要とすることが多いです。

 

相続放棄等を検討する場合には,熟慮期間延長申述を行っておいた方が良いでしょう。

 

相続放棄等については,こちらをご参照ください。

相続財産調査3

相続に当たっては,財産だけでなく,債務についても調査を行う必要があることがあります。

 

特に,亡くなられた方の遺品から,催促の通知等が見つかった場合は,注意が必要です。

 

債務については,目に見えないものですので,相続人の側で,亡くなられた方の債務を把握していないことが多いです。

 

このような場合には,信用情報センター(CIC,JICC,全銀連)を通して,亡くなられた方の債務の状況等を調査することが考えられます。

 

ハロウィン用の小物です。

本物のカボチャをくりぬいているので,来年は使えないのが残念です。

相続財産調査2

亡くなられた方の所有していた不動産がわからない場合もあります。

 

このような場合には,市町村役場で,名寄帳(固定資産課税台帳)を取ることで,その市町村にある,亡くなられた方の不動産を調べることができます。

 

ただし,名寄帳に書かれているのは,あくまでも,その市町村にある不動産のみです。

 

たとえば,松阪市で取得した名寄帳には,伊勢市の不動産は記載されていません。

 

このような場合には,他の市町村の役場でも,名寄帳を取る必要があります。

 

相続財産調査につきましては,こちらもご参照ください。

相続財産調査1

亡くなられた方と,生前,交流がほとんどなくなっていた場合等には,亡くなられた方の財産や債務の状況が,まったく分からないことがあります。

 

このような場合には,相続が始まってから,亡くなられた方の財産や債務を調査する必要がある場合があります。

 

たとえば,預貯金については,金融機関が判明している場合には,相続人は,金融機関において,残高証明等をとることができます。

 

金融機関が判明していない場合には,ある程度総当たりに,生活圏の金融機関で,預貯金の有無を調査する必要がある場合もあります。

 

以前,無料法律相談を行った,多気の市民文化会館です。