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不動産登記の相談で忘れてはならないのは,登録免許税の存在です。 不動産の登記を変更する際には,税金を払わなければなりません。 たとえば,相続させる遺言の場合は,固定資産評価の0.4%,相続人以外に遺贈する遺言の場合は,固定資産評価の2%です。 不動産の価格によっては,税金だけで大きな額になりますので,登録免許税は忘れてはならない存在です。 弁護士としても,一般論として,こうした税金の話をすることが多いです。
相続等の案件では,不動産の名義が何十年も前に亡くなった人のままになっていることがあります。 たとえ名義が何十年前の人のままになっていたとしても,普段の生活に支障はないかもしれませんが,不動産を売りたいとき等は,そのままではなかなか売ることができません。 いざ不動産を売る段階になって,弁護士等に相談する人も,しばしばいらっしゃいます。
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