月別アーカイブ: 2012年 8月

法テラス相談

県内で定期的に行われる法律相談会には,弁護士会の相談会と法テラスの相談会があります。

 

弁護士会の相談会につきましては,30分当たり5000円であるのに対し,法テラスの相談につきましては,相談料は無料となります。

 

ただし,法テラスの相談の場合は,一定の資力要件があり,月収が決められた額以下の場合に利用できることになります。

夏期休廷

裁判所にも,夏期休廷と言って,夏休みのようなものがあります。
大きめの裁判所では,すべての裁判官が同時に休むということはあまりなく,休みの時期をそれぞれでずらしていることが多いです。
ですから,お盆の間も,裁判官の中には,期日を入れる方もいます。

8月中は,期日が入る回数が少なくなる分,9月中の期日は,他の時期に比べて,やや多くなります。
弁護士としては,8月と9月の期日の偏りを頭に入れながら,予定を組んでおく必要があります。

財産分与と税金2

財産分与で財産を譲り受ける側については,通常は,贈与税を課税されることはありません。

しかし,財産分与の割合が,50パーセント:50パーセントと極端に違っていると,財産分与の名目で,贈与が行われたと扱われることがあります。
このような場合には,贈与税が課税される可能性があります。

ただ,50パーセント:50パーセントから少しでもずれれば,贈与税が課税されるというわけではなく,極端に違っている場合にだけ,贈与税が課税される可能性があるのです。

調停成立の際には,調停員からは,税金関係のアドバイスがされることは,あまりありませんので,事件を受けた弁護士の方からお伝えすることが多いです。

財産分与と税金1

弁護士として活動していると,税金について質問を受けることがあります。
特に,離婚の場合,どのような税金がかかってくるのか,ご存知の方も少なく,離婚協議書の作成に際して,税金についてのアドバイスを求められることがあります。

財産分与で,財産を譲る側については,不動産等の物を譲るのであれば,譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税は,おおざっぱに言えば,財産を譲る時の時価と,財産を取得した時の価格との差額に課税されるものです。
100万円で手に入れた土地が,財産分与の際に時価500万円となっていた場合は,差額が譲渡所得として扱われることになります。
ただ,居住用の不動産については,控除の枠を使うことで,譲渡所得税額を抑えることができる可能性があります。