日別アーカイブ: 2012年3月29日

遺留分の放棄1

現実には,事業承継等のために,特定の相続人に,遺言で遺産を集中的に受け継がせたいということがあります。

しかし,遺言で特定の相続人に集中的に遺産を受け継がせたとしても,相続人(亡くなった方の兄弟姉妹を除く)に遺留分が認められている以上は,他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性が残ります。

このように,他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性をなくす方法として,他の相続人に「遺留分の放棄」をしてもらうことが考えられます。

遺留分の放棄は,相続が始まる前に行います。

一度遺留分を放棄すると,放棄した相続人は,相続開始後に,遺留分減殺請求権を行使することができなくなってしまいます。

 

実際には,弁護士の仕事をしていても,遺留分の放棄の事案を目にすることは少ないですが,事業承継が絡む事案では,稀に目にすることがあります。