相続の場面では,葬儀関連費用は多かれ少なかれ必要となります。
たとえば,お通夜や告別式の費用や,初七日法要や四十九日法要の費用等が必要となります。
他にも,お墓の購入費用も必要となることがあるでしょう。
このような葬儀関連費用は,法律上,誰の負担となるのでしょうか。
このことは,葬儀関連費用の負担を決めるにあたって問題となりますし,遺留分の算定においても問題となることがあります。
この点につき,過去の裁判例や学説の結論は,分かれています。
喪主が全額負担すべきであるとしたものもあれば,相続人が共同で負担すべきであるとしたものもあります。