遺産を処分等すると(預金の払戻しを含む),法定単純承認事由に当たり,以降,相続放棄をすることができなくなります。
しかし,遺産の処分等は,相続放棄を意識することなく,してしまうことがあるかもしれません。
たとえば,被相続人の預金を払い戻し,葬儀費用に充てることもあるでしょう。
そのような場合には,一切,相続放棄をすることができなくなってしまうのでしょうか。
裁判所の判断は固まっていない部分であるため,明言はできませんが,このような場合であっても,必要最小限度の支出であれば,単純承認には当たらないとされる可能性があります。
法的に微妙な判断となりますので,このような場合は,弁護士等の専門家に相談された方が良いでしょう。