日別アーカイブ: 2012年3月12日

遺留分対策2

まず,相続開始前1年間になされた贈与も,遺留分の算定基礎となります。

 

また,特別受益に当たる贈与も,遺留分の算定基礎となります。

特別受益とは,生計を基礎づける財産の贈与のことです。

特別受益の例として,様々なものがありますが,一般には,多額の財産(現金,預貯金,不動産,株式等)を一度に贈与していると,特別受益に該当すると判断される傾向があります。

遺言で財産の大部分を相続させる代わりに,生前贈与を行うとなると,特別受益に該当すると判断される可能性が高いです。

 

ですから,弁護士会の相談等では,遺言の代わりに生前贈与を行うということは,遺留分対策にはならない可能性があるとお伝えすることが多いです。