「相続人の1人に遺産のほとんどを相続させたい,そのような内容の遺言を残したい。」
弁護士会等の法律相談では,しばしばこのような相談を受けます。
回答としては,「全ての財産を相続させる遺言を作成することはできますが,他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。」と答えることが多いです。
そのようにお答えすると,「それならば,相続人の1人に生前贈与すればどうでしょうか。」とおっしゃる方が多いです。
実際には,贈与税の負担の問題は別としても,生前贈与をしたからといって,必ずしも遺留分減殺請求権の行使を免れるわけではありません。
遺留分の算定基礎となる財産は,遺産だけではありません。
これに加えて,生前贈与された財産の一部も,遺留分の算定基礎となります。