養子は,原則として,血縁上の親の相続人になります。
しかし,特別養子の場合は例外です。
特別養子とは,1987年に施行された制度です。
特別養子縁組を行うことにより,養子は,養親の親族になるとともに,血縁上の親との親族関係を失います。
ですから,特別養子は,血縁上の親の相続人にはならないのです。
弁護士として,養親子間の相続について相談を受ける際には,特別養子である可能性を頭の片隅に置きつつ,相談後,戸籍で特別養子であるかどうかを調べた上で,事件を進めていくことになります。
もちろん,養子縁組が明らかに1987年(特別養子の制度が施行された年)以前である場合には,特別養子である可能性は考えなくても良いです。