譲渡の場合とは異なり,農地を相続した場合には,農地法3条の許可申請を行う必要はありません。
農地を相続した場合は,農業委員会に届出を行うだけで良いのです。
届出の期間は,相続開始後10か月以内です(届出を怠ると,10万円以下の過料を受ける可能性があります。)。
届出の場合は,許可の場合と異なり,必要種類等を農業委員会に提出すれば,手続が済みます。
農業委員会が,権利移転を認めないということはないのです。
(必要書類等に不備がある場合は,補正をする必要があります。)
松阪市で弁護士業務を行うと,農地が関わる事案を扱うことも,たまにあります。