弁護士会等で相続の相談を受けると,遺留分はどうなるんでしょうかと質問される方が,時々いらっしゃいます。
遺言で,一部の相続人にすべての財産を相続させることとなっており,他の相続人が相続財産をほとんど受け継がないことになった場合に,他の相続人の側から遺留分減殺請求を行うことができるということは,一昔前と異なり,広く知られつつあるようです。
しかし,実際には,相続人であれば,誰でも遺留分減殺請求権を行使できるわけではありません。
たとえば,被相続人の兄弟姉妹については,法律上,遺留分は存在しません。
被相続人の兄弟姉妹から遺留分減殺請求権を行使されることは,あり得ないことなのです。
こちらのほうは,ご存知でない方も多いようで,弁護士会の相談等では,被相続人の兄弟姉妹からの「遺留分減殺請求」について相談される方が,しばしばいらっしゃいます。