日別アーカイブ: 2012年2月15日

商業登記

不動産以外にも,会社関係で登記を行うことがあります。

 

例えば,会社の役員が誰であるかは,商業登記の対象となっています。

ですから,会社の取締役が入れ替わった場合には,役員の変更登記を行う必要があります。

 

役員の住所も,登記簿に記載されています。

役員の住所が変わる場合にも,従来の住所が,「松阪市」というように,取消線(実際はアンダーバーです。)が引かれ,新たに「伊勢市~」というように,新住所が記載されることになります。

 

他にも,発行済株式の種類・数や資本金の額等,様々な事項が,登記事項になっています。

不動産登記(移転登記等)

不動産の所有権が移転する場合などには,不動産登記の名義人を変更する手続きを行う必要があります。

例えば,不動産を売買したり,贈与したりするなど,不動産を取引する場合には,登記の名義を変更する必要があります。

あと,忘れてはいけないのが,相続が発生した場合です。
何十年も前に相続が発生したのに,登記簿上の名義を変更する手続きを行っていないため,不動産の所有者が亡くなった方のままになっていることもあったりします。
そのような場合には,昔の民法の規定を調べながら(例えば,昔の民法では,法定相続分が現在とは異なっていました。),手続きを進めていくことになります。

不動産登記2

他にも,不動産の登記関係の証明書には,地目や地積(土地の場合),床面積(建物の場合)等が書かれています。

これらは,土地の場合ですと,所在(伊勢市○○町○○)のちょうど下あたりに書かれています。

家屋の場合ですと,家屋番号のちょうど下あたりです。

 

地積については,最近は,測量をして正確に算定することが多いですが,昔は,縄等を使って測っていました。

ですから,昔の登記がそのまま残っている場合は,地積の表示が正確でないことも多いです。

例えば,縄を使って面積を図る場合は,縄で土地の周りを囲み,一辺の長さ等を算出していました。

縄は強く引くと伸びますので,縄で算出された一辺の長さが,本当の一辺の長さよりも短くなるということも,しばしばあったようです(縄延びといいます。)。

分筆登記等を行った際に,正確な測量を行った場合には,登記簿上の地積が正確なものに改められていますが,そのような機会がなかった場合には,昔ながらの地積の数字が,そのまま使われていたりします。