カテゴリー別アーカイブ: その他2

破産管財人3

破産管財人がつくかどうかについては,裁判所毎に,ある程度の基準が設けられています。

たとえば,同県では,所有する資産の合計が30万円を超えないこと,預貯金等,個別資産が20万円を超えないこと等,一定の条件を満たす場合には,基本的に,同時廃止と扱うものとされています。

このような基準は,裁判所毎に異なり,ときには,基準が改定されることもあります。

 

破産管財人がつく場合には,個人の破産の場合であっても,裁判所に30万円(少額予納管財の場合は20万円)を予納しなければなりませんので,破産申立を行う側にとっては,破産管財人がつくかどうかを見極めることは,とても重要なことです。

ですから,破産の申立を行うに当たっては,一度,専門家に相談することをお勧めします。

当弁護士法人でも,破産の申立のご相談をお受けしております。

破産管財人2

破産管財人は,破産の申立を行ったすべての場合に選任されるわけではありません。

債務者の財産が特に乏しい場合には,債務者の財産は,そのまま債務者の手元に残され,債権者に対する配当等に充てられることはありません。

このような場合には,裁判所は,弁護士を破産管財人につけて,債務者の財産を管理,処分する理由もありませんので,多くの場合,破産管財人をつけないとの判断を行うことになります(同時廃止)。

裏返せば,債務者がある程度の財産を持っており,債権者への配当等がありうる場合に,破産管財人がつけられることになるのです。

破産管財人1

弁護士会での破産管財人研修に参加してきました。

 

破産の申立を行うと,債務者の財産は,債権者への配当等に充てられる等しますので,基本的に,債務者の側で勝手に使ったり売ったりすることができなくなってしまいます。

そこで,債務者に代わって,財産を管理したり処分したりするのが,破産管財人なのです。

 

破産管財人は,ほとんどの場合,弁護士が就任することになります。

最近では,誰が破産管財人に就任したか等を,インターネットで調べることもできます。

成年後見人2

成年後見人をつけるためには,通常,家庭裁判所において,後見開始審判の申立を行う必要があります。

後見開始審判の申立は,4親等内の親族であれば,行うことができます。

 

実際には,本人の身の回りにいる親族が勝手に財産を使っている場合であっても,他の親族から後見開始の審判が行われないままになってしまっていることがあります。

このような場合には,本人が亡くなった後に,親族間で,本人の財産の使い込みを巡り,法的紛争になることがあります。

法的紛争が生じるに至り,弁護士に事件を依頼される方も多いです(不当利得返還請求等)。

 

事件を受けた弁護士は,相続財産を調査し,財産の使い込みの状況を調査します。

たとえば,預貯金については,金融機関にもよりますが,少なくとも10年間の出入金記録を調査することができます。

 

実際には,一度に多額の財産が出金されている場合には,比較的,財産の使い込みの事実を証明しやすいです。

しかしながら,定期的に少額の財産が出金されている場合には,相手方が医療費等の支払のため出金したと争うこともあり,微妙な法的判断になることもあります。

成年後見人1

加齢や病気等により,判断能力が低下した方(本人)のために,成年後見人がつけられることがあります。

 

判断能力が低下すると,きちんと判断を行った上で,契約等を行うことができなくなってしまいます。

契約というと大仰な表現になりますが,実際には,必要なものを買ったり,新聞を取ったりする等,身の回りでは,ありとあらゆることが契約されているのです。

このような契約を,本人に代わって行うのが,成年後見人なのです。
また,本人の判断能力が低下していることを奇貨として,本人の近くにいる人が,本人の財産を勝手に使ってしまうことがあります。
このような事態を防ぐために,成年後見人が,本人の財産を代わりに管理することも,成年後見制度の目的です。
場合によっては,すでに本人の財産が勝手に使われているところ,親族がこれ以上本人の財産を勝手に使われることを防ぐために,成年後見の申立を行うこともあります。
このような場合には,すでに法律問題が生じてしまっているため,弁護士等の専門家が成年後見人になることも多いです。

全国付添人経験交流集会

今日は,全国付添人経験交流集会がありました。

 

少年が,事件(窃盗,傷害等)を起こしてしまったときには,家庭裁判所で審判を行い,少年に対する処分(不処分,少年院送致等)を決めることがあります。

付添人とは,少年が家庭裁判所で審判を受ける際に,手続の各段階で,少年を支援する仕事です。

少年が事件を起こしたことを認めている場合には,少年の反省を促したり,少年が社会復帰するための条件を整えたりします。

少年が事件を起こしたことを認めていない場合には,大人の刑事事件と同様,裁判所で証言してもらう等し,少年が事件を起こしたかどうかを裁判官が判断することになります。

 

三重弁護士会では,5~6年前から,身柄拘束を受けるすべての少年に対して,国費で付添人をつけることを目指しております。

ここ数年で,少年に付添人がつく割合は,3倍ほどになっております。

このような運動は,同県だけでなく,日弁連の主導の下,全国の弁護士会で進められております。

臨時総会

今日は,三重弁護士会の臨時総会がありました。

 

総会には,70~80人の弁護士が出席しておりました。

同県の弁護士は,全体で160人になりました。

松阪市でも,徐々に,弁護士の人数が増えていっていることを感じます。

 

総会が終わると,例年どおり,懇親会がありました。

懇親会には,弁護士だけでなく,裁判官,検察官も参加しておりました。

また,司法書士会の会長や,行政書士会の会長等,他士業の先生も参加しておりました。

準確定申告

相続税以外にも,相続に際して,税金の申告を行わなければならないことがあります。

 

一定の場合(おおむね,確定申告が必要な場合と同じです。)には,亡くなった方について,所得税が発生することがあります。

申告の対象になるのは,亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得です。

 

準確定申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。

 

準確定申告も,確定申告と同じく,大変なことが多いです。

当事務所は(弁護士法人ではなく,税理士法人の方ですが),確定申告や準確定申告のご相談もお受けしております。

相続税申告

相続が発生すると,税金の申告をしなければならないことがあります。

 

まず思いつくのが,相続税申告です。

ただ,どんな場合でも相続税の申告をしなければならないわけではなく,相続財産の総額が一定額(現時点では,1000万円×法定相続人数+5000万円)を超える場合に,相続税の申告をしなければなりません。

 

相続税の申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。

申告が遅れると,延滞税等が課せられますので,期限内に申告できるよう,早目に動いた方が良いと思います。

 

申告をする税務署は,被相続人が亡くなった時の住所地の税務署です(たとえば,松阪市で亡くなった場合は,松阪税務署)。

後遺障害のホームページ

交通事故の後遺障害のサイトを新設しました。

 

後遺障害とは,治療してもこれ以上治らない症状等のことを言います。

後遺障害の等級認定は,資料等の作成の仕方次第で,大きく変わってくることがあります。

 

後遺障害の等級認定を弁護士に依頼するメリット等につき,まとめられておりますので,詳しくは,こちらをご覧ください。