カテゴリー別アーカイブ: その他2

職務上請求1

たとえば,相手方に対して訴訟提起や強制執行等を行う場合に,以前の相手方の住所は知っているのですが,その後,相手方が住所を変えてしまい,行方がわからなくなってしまうことがあります。
このような場合で,相手方が住民票をきちんと新しい住所に移している場合には,住民票の除票をたどって,新しい住所を特定することができる場合があります。

ただ,プライヴァシー保護との関係から,住民票は,通常,本人等,限られた人しか取得することができません。
このような場合に,弁護士は,職務上請求と呼ばれる方法により,事件の相手方の住民票を取得することができます。

また,事件の相手方の所在がわかっている場合であっても,遺産分割調停申立等,相手方の住民票を裁判所に提出しなければならないことがあります。
このような場合にも,職務上請求により,相手方の住民票を取得し,裁判所に提出することがあります。

住民票だけでなく,戸籍についても,職務上請求により取得することができます。

家事事件を多く扱っていると,ほぼ毎週のように,頻繁に職務上請求を行わなければならなかったりします。

サイトの新設

津駅法律事務所のサイトを新設しました。

北勢地方と津市にお住まいで,法律相談を行うことを検討されている方は,こちらをご参照ください。

後見制度支援信託3

後見制度支援信託は,親族後見人による不正支出を防止する等の目的で導入されたものです。
ですから,本人が多額の財産を有している場合(1000万円を超える現預金等)に利用することが想定されています。

ただし,本人が紛争に巻き込まれている場合や,紛争に巻き込まれることが想定される場合等,法律問題がある場合は,後見制度支援信託を利用しない運用になると言われています。
これは,法律問題に対処するため,弁護士と宇野専門職後見人が担当し続ける方が望ましいからです。

また,株式や証券等は,信託の対象にはなりません。
信託の対象になるのは,現預金等に限られます。
ですから,本人が多額の株式や証券等を有している場合には,後見制度支援信託が利用されることはないと言われています。
このような場合には,本人の株式や証券等を売却したうえで,後見制度支援信託を利用すべきではないかとの意見もありますが,株式や証券等の値動きを予測することは難しく,不用意に売却することはできませんので,やはり,後見制度支援信託を利用することは困難であるということになります。

ただ,現時点では,運用が固まっていない部分も多々ありますので,制度として固まっていくのはこれからであると言うことができます。

後見制度支援信託2

後見制度支援信託では,親族後見人が,日常的に必要な生活費を預り,残りの財産については,信託銀行が管理することとなります。

日常的な支出については,親族後見人が,預った生活費から支出することとなります。
そして,自宅の補修が必要な場合等,日常的な生活費を超えて支払を行わなければならない場合には,親族後見人は,家庭裁判所に対し,多額の支出が必要である旨を伝えることとなります。
このような場合に,家庭裁判所は,信託銀行に対し,指示書を発出し,信託銀行が親族後見人に対し,必要な金銭を渡すこととなります。

後見制度支援信託の利用を始めるに当たっては,財産の調査,信託契約の締結等,準備を行う必要があります。
そこで,弁護士等が一時的に専門職後見人に就任し,信託を利用するための準備を行い,信託の利用開始後は,親族後見人に職務を引き継ぐが想定されています。
制度の内容につきましては,裁判所がまとめたものもありますので,ご参照ください。

後見制度支援信託1

判断能力が低下した人のために,裁判所の審判に基づき,後見人が付されることがあります。
後見人は,本人に代わって,本人の財産を管理し,必要な支出等を行うこととなります。

かつては,後見開始の申立を行った親族等が,後見人に就任し,本人の財産を管理することが多かったです。
ところが,最近になって,親族後見人により,本人の財産が不正に費消される事件が相次ぐようになり(1年間で,総額20億円が不当に費消されたとの調査結果もあります。),後見人による不正を防止するための制度を作ることが必要であると言われるようになりました。

このような親族後見人による不正を防止するため,弁護士,司法書士,社労士等の専門職後見人をつけることが検討されるようになりました。
ただ,専門職後見人をつけると言っても,専門職の人数が限られている等の問題がありますので,限界があります。

そこで,専門職後見人による財産管理に代わるものとして,前年度から,後見制度支援信託の制度が導入されることとなりました。

検認

法律では,遺言書が見つかった場合,遅滞なく,検認の手続をしなければならないとされています(公正証書遺言の場合は,不要です。)。
検認とは,裁判所に遺言書を持参し,遺言書の状態等を確認する手続のことを言います。
実際には,裁判所で,遺言書のコピーをとって,裁判所で,調書の一部として保管することとなります。
また,裁判所は,遺言書の保管状況等を聞き取ることとなります。
手続自体は,上記の内容に尽きますので,それほど時間はかかりません。

検認は,あくまでも遺言書の現在の状態等を確認する手続にすぎませんので,遺言が有効かどうか等を確認するわけではありません。
ですから,実際には遺言書が偽造されたものである場合には,検認された遺言につき,遺言無効確認の訴え等を提起することとなります。

遺言につきましては,細かいルールが色々とあります。
中には,少しの違いで,遺言が無効になったりすることもあります。
詳細につきましては,こちらもご参照ください。

離婚調停を行う裁判所3

管轄が違う裁判所に申立がなされた場合は,裁判所は,原則として,事件を,管轄を有する裁判所に移すことになります。
ただ,特別な事情がある場合は,裁判所は,管轄が違う申立であっても,その裁判所で事件を扱うものとすることができます(自庁処理)。
特別な事情としては,子どもが幼く,長時間家を空けることができないため,相手方の住所地の裁判所まで行くことができない場合等があります。

ですから,このような特別な事情があり,自分の住所地の裁判所で調停を進めたい場合には,自庁処理の上申書を裁判所に提出し,特別な事情について説明することとなります。
弁護士が相手方の住所地以外の裁判所において申立を行っている場合には,このような上申書が提出されている場合が多いと思います。

他方,相手方にしてみれば,調停期日毎に,申立人の住所地の裁判所へ行かなければならないのは困るという話になりますので,裁判所に対し,相手方の裁判所へ移送するべきである(自庁処理するべきではない)との上申書を提出することもあります。

離婚調停を行う裁判所2

離婚調停を行うことができる裁判所は,法律上,相手方の住所地の裁判所とされています。
ただ,実際には,離婚調停の申立自体は,別の裁判所でも行うことができます。
たとえば,相手方が遠くに住んでおり,調停期日が設けられる毎に,遠くの裁判所まで行くのが大変である場合には,あえて,自分が住んでいる住所地の裁判所に離婚調停の申立を行うことが,しばしば行われています(申立人に弁護士がついている場合であっても,このような申立がされることがあります。)。

もちろん,本来であれば,管轄の裁判所は,相手方の住所地の裁判所になりますので,このような申立は,管轄とずれた申立になります。
ですから,申立を受けた裁判所は,法律上管轄を有する裁判所へ,事件を移す(移送)することになります。

離婚調停を行う裁判所1

離婚調停は,全国にある家庭裁判所において行うことができます。
調停を行う裁判所は,自由に選べるわけではありません。
法律上は,管轄裁判所が決められており,管轄権を有する裁判所で離婚調停を進めることができるという規定になっています。

離婚調停の場合,管轄裁判所は,相手方の住所地の裁判所が,管轄を有しています。
住所地とは,生活の根拠がある場所のことです。
たとえば,相手方の住民票が大阪府堺市にあり,相手方が実際に住んでいる場所が津市である場合は,津家庭裁判所で離婚調停が行われることになります。

実際に,裁判所に申立を行うかは,こちらをご参照いただくと良いでしょう。

伊賀市へ出廷

裁判の関係で,伊賀市まで行ってきました。
私自身,伊賀市の案件自体あまり多くないため,伊賀の裁判所へ行くことは,ほとんどありません。

名張市や伊賀市を訪れると,昔に比べて,ここ10年か20年くらいで,再開発が進んでいることに気づかされます。
名張市の場合,近鉄の路線が走っていますので,大阪方面に出るには便利な地域であるようです。
伊賀市もまた,名阪国道が走っていますので,大阪方面に出やすい地域であるようです。

他方,津市の側からは,アクセスがしにくいです。
松阪市からも,名張市の場合は,近鉄でだけで移動できますが,伊賀市の場合は,伊賀鉄道に乗り継ぎしなければなりません(電車の接続も,あまり良くないです。)。
ですから,伊賀市の裁判所へ行く場合には,電車の到着時刻に気をつけなければなりません。