森林に関する資料として,都道府県で管理・保管している,森林簿,森林基本図,森林計画図等を取得することがあります。
森林簿は,樹種・林齢・面積・材積・成長量・森林の所有者・森林の所在・施業の方法・地況等の情報が記載された書類です。
森林基本図は,地形図に,行政境界が記入されたものをいいます。
松阪市でも,これらの資料を取得することができます。
森林に関する資料として,都道府県で管理・保管している,森林簿,森林基本図,森林計画図等を取得することがあります。
森林簿は,樹種・林齢・面積・材積・成長量・森林の所有者・森林の所在・施業の方法・地況等の情報が記載された書類です。
森林基本図は,地形図に,行政境界が記入されたものをいいます。
松阪市でも,これらの資料を取得することができます。
事件の中で,山林の所有権等が争いになることがあります。
このような場合には,対象となる山林の状態を把握しておくべきことがあります。
ただ,当方が現に山林の管理を行っている場合はともかく,山林が放置されている場合や,相手方が山林の管理を行っている場合には,山林の現状がどうなっているかがわからないことが多いです。
多くの場合には,山林の境界すらわからないこともあります。
このような場合,登記簿上の地番等で,とりあえず,山林の公図等を取ったりしますが,公図上の境界も不正確であることが多いです。
たとえば,実際には,稜線が境界になっているにもかかわらず,公図上の境界が稜線と明らかにずれていることもあります。
このような場合には,山林の現状や境界を把握するため,別途,資料を取得する必要があります。
今年もよろしくお願いいたします。
当面の抱負としては,このホームページを更新することとしたいと思います。
大阪へ行ったついでに,大阪の裁判所に立ち寄りました。
大阪家裁は,継続事件が多いためか,調停室が多数設けられていました。
調停室があるフロアだけで,3フロアを使い切っていました。
弁護士と思われる人も,複数裁判所を訪れていました。
津家裁が,普段使う調停室が片手で数えられるくらいであることを考えると,事件数の違いを実感します。
今年も,二回試験の合格発表が行われました。
司法試験を合格したとしても,すぐに弁護士資格が得られるわけではありません。
弁護士資格を得るためには,約1年間の司法修習に従事した上で,二回試験に合格しなければなりません。
二回試験は,合格率が9割強ですが,油断をするともしものことがある試験です。
当法人で内定されていた方は,全員合格でした。
喜ばしい限りです。
通常の民事訴訟の場合には,一定の場合に,電話会議を利用することが認められています。
これに対し,家事事件の場合は,双方が裁判所に出頭しなければならない場合があります。
たとえば,離婚調停の場合,本人と代理人が出頭して手続を進めることがほとんどです。
家事事件手続法の施行により,調停でも,一定の場合に電話会議を利用することが認められることとなりましたが,実際には,調停委員に対し,資料等を示しながら,手続を進めることが多いですので,電話では,なかなか進めづらいのが実際です。
これに対して,離婚調停が不成立となり,離婚訴訟へ移行した場合には,通常の民事訴訟と同様,電話会議を利用することができます。
ですから,証人尋問等,出頭が必要な場合を除き,弁護士事務所で,電話を利用して裁判を進めることが可能です。
岐阜へ行ったついでに,岐阜の裁判所まで行ってきました。
岐阜の裁判所は,現在,改装工事中であり,仮の庁舎設けて,そこで業務を行っているようでした。
岐阜の裁判所は,あまり行く機会がありません。
裁判をすることができる裁判所は法律で決められていますので,事案によっては,遠方の裁判所で裁判をしなければならないことがあります。
ただし,相手方弁護士が裁判所に出頭する場合には,こちら側は,事務所で,電話を利用して裁判を進めることができたりします。
ですから,遠方で裁判をしなければならない場合には,証人尋問等,こちらも裁判所に出頭する必要がある場合を除き,電話で裁判を進めてしまうことがあります。
司法試験に通ると,すぐに弁護士になれるわけではありません。
司法試験を通った人は,現在では,1年程度の司法修習を行わなければなりません。
さらに,司法修習の最後には,二回試験を突破しなければ,弁護士となることはできません。
二回試験自体は,9割方の司法修習生が通りますので,司法試験等に比べれば,難関と言うものではありません。
ただ,受ける側としては,落ちる可能性がある以上,万全を期して,試験に臨まなければならないようです。
二回試験は,ちょうど,今あたりの時期に実施されます。
当法人で内定を出した修習生も,二回試験を受けております。
私もまた,彼らには,二回試験を突破してほしいと願っています。
職務上請求を行う場面としては,相続の案件が多いように思います。
相続の案件では,事件を進めるにあたって,親族関係を把握しなければなりません。
そのためには,相続人全員の関係が分かる戸籍を取らなければなりません。
相続人の人数が多いと,数十枚の戸籍を取らなければならないこともあります。
また,相続人が日本全国に散らばっていることも多く,松阪市役所だけでなく,他の市役所にも戸籍の郵送をお願いしなければならないことが,多々あります。
このように,相続の案件では,戸籍をとるためでも,一手間ですが,確実に事件を進めるためには必要不可欠なことです。
詳しくは,こちらをご参照ください。
戸籍,住民票等の職務上請求は,通常取得することができない書類を取得できるものであり,非常に便利で強力な手段であると言えます。
ただ,もちろんのことですが,職務上請求は,代理人業務を行うために必要な場合等,限られた場合にのみ認められています。
かつて,事件と関係なく,芸能人の住所を特定するために,職務上請求等を行った弁護士がいましたが,当然ながら,違反行為ですので,懲戒請求されることとなりました。
また,最近,交通事故の案件で取得した住民票を,依頼者の許諾なく,相続の案件を進めるために使用し,懲戒請求された事案もあります。
このように,便利かつ強力な手段である以上,実際に用いる場面では,慎重にならなければならないです。