伊勢の法律相談へ参加してきました。
当事務所では,定期的に法律相談を行っております。
次回は,6月17日,亀山市で法律相談を行う予定です。
伊勢の法律相談へ参加してきました。
当事務所では,定期的に法律相談を行っております。
次回は,6月17日,亀山市で法律相談を行う予定です。
家事事件(離婚,相続等)では,調停,訴訟といった手続が行われます。
調停は,原則両当事者が参加し,両当事者の合意の形成を目指す手続です。
手続自体は,調停委員が進めるため,裁判官が前面に出てくることはあまりありません(ただし,調停が成立するときは,裁判官が手続を進めなければなりません。)。
裁判だと,多くの場合,弁護士同士がやり取りを行い,裁判官が最終的に判断を行います。
弁護士会の委員会に参加してきました。
各県の弁護士会は,何個かの委員会を設けています。
三重弁護士会も,人権擁護委員会,両性の平等に関する委員会,消費者問題対策委員会等,様々な委員会を設けています。
各弁護士は,何個かの委員会に参加し,会務に携わっています。
今日は,伊勢で,弁護士会の法律相談に参加してきました。
弁護士会の法律相談は,津,四日市,伊勢,松阪,熊野,名張で,定期的に行われています。
このうち,津の相談は,三重弁護士会の会館で行われ,平日であれば,法律相談を行うことができるようになっております。
法律相談では,日常生活のトラブルから,遺産総額数千万円の相続の案件まで,様々な相談をお受けしております。
当事務所でも,初回30分無料で相談をお受けしておりますので,何か悩みがありましたら,お気軽にご利用いただければと思います。
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事務所内の会議で名古屋まで行ってきました。
当事務所に所属する弁護士は,1か月に1回ほど,名古屋の事務所に集まり,直接会って,会議を行います。
東海三県に弁護士がいるため,普段集まって話をする機会を設けることがなかなかできないため,こうした会議は,普段顔を合わせない先生と話をする貴重な機会です。
離婚事件については,調停段階と訴訟段階で分けて考える必要があります。
調停段階では,管轄は,相手方(離婚を最初に求められた側)の住所地等で決まります。
たとえば,相手方が,松阪市に住んでいるのであれば,申立人が北海道に住んでいたとしても,松阪市で手続を進めないといけないということになります。
調停期日は,おおむね1か月に1回設けられますので,相手方の住所地等が遠くだと,申立人が裁判所まで行く負担は,大変なものになります。
そのような場合には,管轄合意書を交わすことにより,別の裁判所で手続を進めることができます。
ただ,名前の通り,申立人の相手方が合意しなければ,別の裁判所で手続を進めることはできません。
今週から,活動の拠点が,津駅法律事務所から松阪駅法律事務所に変わります。
それに伴い,私自身も,津市から松阪市へ引っ越し。
引っ越しの1か月前に,転居先を探したものの,駅近くの物件はなかなか見当たりませんでした。
同じ県内でも,津市に比べ,松阪市は,駅周辺の賃貸物件が少ないです(昔から,商店が駅周辺に密集しているためかもしれません。)。
結局,やや郊外に,良さそうな物件を見つけたので,自転車通勤することを前提にして,そこに決めてしまいました。
現実には,事業承継等のために,特定の相続人に,遺言で遺産を集中的に受け継がせたいということがあります。
しかし,遺言で特定の相続人に集中的に遺産を受け継がせたとしても,相続人(亡くなった方の兄弟姉妹を除く)に遺留分が認められている以上は,他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性が残ります。
このように,他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性をなくす方法として,他の相続人に「遺留分の放棄」をしてもらうことが考えられます。
遺留分の放棄は,相続が始まる前に行います。
一度遺留分を放棄すると,放棄した相続人は,相続開始後に,遺留分減殺請求権を行使することができなくなってしまいます。
実際には,弁護士の仕事をしていても,遺留分の放棄の事案を目にすることは少ないですが,事業承継が絡む事案では,稀に目にすることがあります。
被疑者に接見するために,警察署へ行って来ました。
県内全ての警察署へ接見に行っている(弁護士くらいでしょうけど…)と気づくのですが,どの警察署も,駅からかなりの距離があります。
鈴鹿警察署の場合,白子駅から徒歩22分。
伊勢警察署の場合,宇治山田駅から徒歩18分。
松阪警察署は,比較的,松阪駅から近いところにありますが,それでも10分程度は歩かなければなりません。
ですから,接見へ行くときには,自動車を使う弁護士が多いです。
私自身は,運動のために,歩くことが多いです。
相続の場面では,葬儀関連費用は多かれ少なかれ必要となります。
たとえば,お通夜や告別式の費用や,初七日法要や四十九日法要の費用等が必要となります。
他にも,お墓の購入費用も必要となることがあるでしょう。
このような葬儀関連費用は,法律上,誰の負担となるのでしょうか。
このことは,葬儀関連費用の負担を決めるにあたって問題となりますし,遺留分の算定においても問題となることがあります。
この点につき,過去の裁判例や学説の結論は,分かれています。
喪主が全額負担すべきであるとしたものもあれば,相続人が共同で負担すべきであるとしたものもあります。