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相続時精算課税制度についての改正③

相続時精算課税制度の改正ルールは、いわゆる生前の相続税対策の場面で利用を検討することが多いと思います。
他方で、今回、法改正がなされ、年110万円が課税対象から外されることになったことに伴い、相続税申告の場面でも、この制度を活用すべきかどうか、検討すべき場面が出てきたように思います。

相続時精算課税を利用していなかった方が亡くなられた場合、相続財産やみなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金等)だけでなく、過去7年間に相続人等に対して贈与された財産も、相続税の課税対象になります。
※ ただし、令和5年12月31日以前になされた贈与については、過去3年間に贈与されて財産が課税対象になります。過去7年間に相続人に対して贈与されて財産については、(早い段階でなされた贈与については特別控除を適用することができるものの、)相続税の課税対象になってしまうということについては、注意する必要があります。

それでは、相続時精算課税選択を利用していない状況下で、ある人が贈与を行ったものの、その年に亡くなられた場合を考えたいと思います。
この場合、相続時精算課税制度を利用しないまま、相続税の申告を行うと、亡くなった年に贈与された財産についても、相続税が課税されることとなってしまいます。

ところで、前回まとめたとおり、相続時精算課税選択届は、被相続人が亡くなったあとでも提出することができます。
被相続人が亡くなったあとでも選択届を提出すれば、その年の贈与については、1人当たり110万円までは相続税が課税されないこととなります。
このため、被相続人が亡くなったあとでも選択届を提出すれば、相続税を軽減することができることとなるのです。

このように、相続税申告の段階でも、相続時精算課税を利用していない場合は、今からでも相続時精算課税選択届を提出すれば、110万円については相続税の課税対象から外すことができるのではないかということを検討するのが合理的であると言うことができます。
三重県でも、このような理由から、相続税申告書とともに相続時精算課税選択届を提出した案件が何件かあります。
ただ、前回まとめたとおり、この場合は、相続時精算課税選択届の提出先、提出時期、提出方法に気をつける必要があります。
間違った仕方で相続時精算課税選択届を提出してしまうと、最悪の場合、相続時精算課税制度を利用していないものと扱われ、追加で相続税を納付しなければならなくなる可能性もありますので、注意が必要です。

相続時精算課税制度についての改正➁

相続時精算課税制度を利用した場合には、あらかじめ、相続時精算課税選択届出を行う必要があります。
この相続時精算課税選択届出については、提出の期限が存在します。
過去に受けた贈与について、期限までに相続時精算課税選択届出を提出していなかったのに、あとから相続時精算課税制度を遡って利用することは、できないこととなっています。

それでは、相続時精算課税選択届出の提出期限は、いつまでになっているのでしょうか?
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までが、相続時精算課税選択届出の提出期間となっています。
このため、贈与を受けた年の翌年の3月15日までが、相続時精算課税選択届出の提出期限になります。
期限までに、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署に相続時精算課税選択届出を提出する必要があります。
三重県ですと、贈与を受けた人が松阪在住でしたら、松阪税務署に相続時精算課税選択届出を提出することとなります。

それでは、贈与を受けた年のうちに、被相続人が亡くなった場合は、どうなるのでしょうか?
被相続人が存命でしたら、贈与の翌年の2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届を提出することができたはずですが、その前に被相続人が亡くなっているため、相続時精算課税選択届を提出しないまま、相続が発生していることとなります。
このような場合については、相続時精算課税制度を利用することができなくなってしまうのでしょうか?

このような場合であっても、被相続人が亡くなったあとに相続人の側で相続時精算課税選択届を提出することにより、相続時精算課税制度を利用することができることとなっています。
ただ、色々なルールを守って選択届を提出する必要が出てきます。

まず、相続時精算課税選択届の提出期限について、本来の提出期限よりも先に相続税の申告期限が到来するときは、相続税の申告期限が選択届の提出期限になります。
相続税の申告期限は、基本的には、被相続人か亡くなってから10か月後です。
たとえば、被相続人から2月に贈与を受け、3月15日に被相続人が亡くなった場合を考えたいと思います。
相続時精算課税選択届の本来の提出期限は、贈与の翌年の3月15日であったはずです。
しかし、相続税の申告期限が翌年の1月15日になり、翌年の3月15日よりも前に相続税の申告期限が到来することとなります。
このため、相続時精算課税選択届の提出期限は、翌年の1月15日までに短縮されることとなります。
この場合も、翌年の3月15日が相続時精算課税選択届の提出期限になると勘違いし、これを提出せずに翌年の1月15日が経過してしまうと、もはや、相続時精算課税制度を利用することができないこととなってしまいます。

次に、先述の理由から、相続税の申告期限が相続時精算課税選択届の提出期限になるときは、相続税申告の際、相続税の申告書に相続時精算課税選択届を添付しなければならないこととされています。

また、相続時精算課税選択届の提出先の税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。
先述のとおり、通常ですと、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署が提出先になりますが、被相続人が亡くなったあとに選択届を提出する場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出先が変わってしまいます。

このように、被相続人の生前に相続時精算課税選択届が提出されていなかったときは、色々なルールを守って書類を提出する必要が出てきますので、注意が必要です。

相続時精算課税制度についての改正①

今年(令和6年)1月1日から、相続時精算課税制度の改正がなされることとなりました。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母が18歳以上の子に対して贈与する場合、60歳以上の祖父母が18歳以上の孫に対して贈与する場合に、利用することができる制度です。
従来の相続時精算課税制度は、相続時精算課税選択届出書を提出することにより、相続時精算課税選択届出書を提出した年度以降は、累計2500万円まで、贈与税が非課税になる制度でした。
他方で、従来の相続時精算課税制度では、相続時精算課税選択届出書を提出した年度以降になされた贈与については、全額が相続税の課税対象とされてしまいました。
従来は、提出した年度までは何年でも遡って、全額が相続税の課税対象となってしまっていましたので、メリットが小さく、相続税の負担がむしろ増加してしまうこともある制度であると考えられていました。

この相続時精算課税制度が、改正により、大きくルールが変わることとなりました。
最も大きいと考えられる変更点は、相続時精算課税選択届出書を提出した年度以降は、年間110万円まで、基礎控除の枠が設定されることとなり、非課税とされたことです。
相続時精算課税制度を利用すれば、年間110万円までは、贈与税も相続税も課税されないこととなるのです。
また、年間110万円の基礎控除の非課税だけを利用したいと場合は、相続時精算課税選択届出書を提出する必要はありますが、その後の贈与税の申告は不要となりましたので、手続の負担もかなり少ないと言うことができます。

この改正ルールについては、今後、いわゆる生前の相続税対策で広く有効活用することができると考えられます。
相続時精算課税選択届出書を提出することにより、毎年110万円の非課税枠が設定され、資産課税の負担なく、少しずつ、相続税の課税対象となる財産を減らすことができるからです。
このため、今後は、いわゆる生前の相続税対策で、相続時精算課税制度が利用される場面が増えてくるのではないかと思います。
三重県の案件でも、このような改正ルールについてのご相談を受けることが増えてきているように思います。
とはいえ、まだまだ知らない方も多いと感じられるところではありますので、詳しいことをお知りになりたい場合は、お近くの専門家にご相談いただけましたらと思います。

投資信託の評価方法(上場投資信託ではない投資信託の場合)

遺産分割や相続税申告の場面では、投資信託の評価額を算定すべき場合があります。

弁護士として活動する場合も、税理士として活動する場合も、投資信託の評価を行うべき場面は、しばしばあります。

前提として、投資信託にはどのような種類があるのでしょうか?

投資信託は、大別すると、上場投資信託と上場投資信託ではない投資信託に分かれます。

上場投資信託は、上場している株式と同様、取引日にはリアルタイムで値動きし、売買が行われます。

これに対し、上場投資信託ではない投資信託は、リアルタイムで値動きすることはなく、取引日の決まった時間に基準価額が明らかにされるだけとなっています。

上場投資信託ではない投資信託の売買は、この基準価額に基づいて行われます。

大多数の投資信託は、上場されていませんので、後者に該当します。

上場投資信託ではない投資信託の評価方法は,以下の計算式によって評価されます。

被相続人が亡くなった日の基準価額-亡くなられた日に解約した場合の源泉所得税等-信託財産留保額、解約手数料

上記の計算を行うためには、まずは、投資信託の基準価額を調べる必要があります。

たとえば、投信総合検索ライブラリーのホームページ(https://toushin-lib.fwg.ne.jp/FdsWeb/FDST000000)で該当する銘柄を検索すると、基準価額を調べることができます。

このホームページの、「基準価額及び純資産総額の推移」の表により、被相続人が亡くなった日の基準価額を確認することができます。

基準価額は、1万口当たりの金額が記載されています。

たとえば、投資信託の口数が323万6589口であり、基準価額が1万0392円になっていた場合は、1万0392円×323万6589口/1万口=336万3463円であるとの計算を行うこととなります。

なお、被相続人が亡くなった日が土日祝日の場合は、被相続人が亡くなった日よりも前の、最も近い取引日の基準価額を用います。

後の日の基準価額ではなく、必ず、被相続人が亡くなった日よりも前の基準価額を用います。

次に、被相続人が亡くなられた日に解約した場合の源泉所得税等を計算します。

源泉所得税等は、被相続人が亡くなった日の基準価額と、取得価額との差額に、20.315%を乗じることで計算できます(厳密には、15.315%(所得税率)を乗じて切り捨てした額と、5%(住民税率)を乗じて切り捨てした額の合計を計算します)。

取得価額については、証券会社が発行する取引報告書に記載されていることもありますが、証券会社に確認する必要があることも多いです。

最後に、信託財産留保額、解約手数料を計算します。

たとえば、先述の投信総合検索ライブラリーのホームページの、「目論見書」に、信託財産留保額、解約手数料の計算方法が記載されています。

以上の計算結果に基づき、基準価額から、源泉所得税等と信託財産留保額、解約手数料を差し引くことにより、上場投資信託ではない投資信託の評価額を算定することができます。

給与所得者が亡くなられたときに支給される金銭と相続税

1 相続税の課税対象になるかどうかについて、個別の検討が必要
給与所得者が亡くなったときには、会社や雇用主から様々な金銭が支給されます。
例としては、未支給の給与、死亡退職金、弔慰金、花輪代、葬祭料等があります。
未支給の給与は、生前の勤務期間について支払われるはずだった給与です。
死亡退職金は、本来、退職の際に支払われるはずだった退職金を、死亡を理由として支払うものになります。
弔慰金は、遺族を慰謝するために支払われる金銭であり、花輪代、葬祭料は、葬儀費用等を填補するために支払われる金銭です。

このように、それぞれの金銭が支払われる目的は異なっており、支給がなされるかどうかもそれぞれで判断されます。
死亡退職金、弔慰金、花輪代、葬祭料等は、会社や雇用主が定める規程に従って支給されます。

これらの金銭については、相続税の課税対象になるものもあれば、課税対象にならないものもあり、個別の検討が必要になってきます。

2 未支給の給与
未支給の給与は、本来、亡くなった人が受け取るべきだったものになりますので、相続財産になります。
このため、通常の相続財産と同様、相続税の課税対象になります。

3 死亡退職金
死亡退職金は、亡くなった人に対して支払われるものを代わりに相続人が支払を受けるものではなく、遺族個人に対して支払われるものです。
このため、本来の相続財産ではありません。
しかし、相続の発生により支払われる金銭ではありますので、みなし相続財産として,相続税の課税対象とされています。

死亡退職金については、会社や雇用主から支給されることが多いですが、信託銀行から入金されることもあります。
これは、死亡退職金について、信託銀行に運用委託していることがあるためです。

死亡退職金については,非課税限度額が存在しており、非課税限度額を超える部分に限り、相続税が課税されます。
非課税限度額は、以下のとおりです。

500万円×法定相続人数

法定相続人数については、基礎控除額と同じ考え方を用いることとなっています。
したがって、相続放棄をした相続人がいたとしても、相続放棄がなかったものとして、法定相続人数を計算します。
また、養子がいる場合には、算入できる養子の人数は、他に実子がいないときは2名まで、他に実子がいるときは1名までに限定されます。

4 弔慰金、花輪代、葬祭料
弔慰金、花輪代、葬祭料については、一定の金額を超える場合には、死亡退職金とみなされ、死亡退職金に合算して、みなし相続財産として課税されることとなります。

弔慰金、花輪代、葬祭料が死亡退職金とみなされるのは、以下の金額を超える部分です。

・ 業務上の死亡の場合→3年分の普通給与
・ 業務上の死亡でない場合→半年分の普通給与

上記の金額を超え、死亡退職金とみなされた場合には、さらに、先に説明した500万円×法定相続人数を超える金額に限って,相続税が課税されます。

5 共済組合から支払われる弔慰金、埋葬料
亡くなられた方が国家公務員、地方公務員、学校の先生であった場合、共済組合から、弔慰金、埋葬料といった金銭が支給されることがあります。
具体的には,以下のとおりです。
・ 国家公務員共済組合法に規定する弔慰金、埋葬料
・ 地方公務員等共済組合法に規定する弔慰金、埋葬料
・ 私立学校教職員共済法に規定する弔慰金、埋葬料

共済組合から支給される弔慰金、埋葬料については、相続税は課税されません。

詳しくは相続に詳しい弁護士・税理士にお尋ねください。

贈与加算についての改正②

令和6年以降も、相続税の贈与加算の対象から外れてくる贈与の2つ目は、以下のとおりです。

② 相続人に対する相続時精算課税制度を用いた贈与

相続人に対する贈与であっても、相続時精算課税制度を用いて贈与を行うのであれば、年間110万円までは、過去7年間になされた贈与であってもら相続税の課税価格に含めなくても良いこととなっています。

相続時精算課税制度は、生前贈与について、一定の届出を行うことにより、ある程度の金額までは、贈与税が課税されず、代わりに相続税の課税がなされることとなる制度です。加えて、先述の年間110万円までは、過去7年間になされた贈与であっても、相続税の課税もなされないこととなり、税金の負担なく、財産を子の世代に移転することができます。

生前贈与により相続財産が減少することを念頭に置いて、相続税対策を行う場合も、相続人となる予定の人に対する贈与については、相続税精算課税制度を用いて贈与すれば、過去7年間になされた贈与を相続税の課税対象から外すことができることとなります。

このため、令和6年以降は、相続人に対する贈与は、相続時精算課税制度を用いて行った方が良いと考えられます。

相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出します。

提出先の税務署は、贈与を受ける人の住所地を管轄する税務署です。

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があり、この期限を過ぎてしまうと、相続時精算課税制度を利用することはできませんので、注意が必要です。

一度、相続時精算課税選択届出書を提出すると、翌年以降は、改めて届出書を提出しなくても、相続時精算課税制度を用いて贈与を行うことができます。

なお、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の申告を行わなくても、相続時精算課税の年間110万円の非課税枠を利用することができます(他方、累計2500万円の非課税枠については、申告が必要となっています)。

ご相談をご希望の方は、弁護士法人心へお気軽にお問い合わせください。

贈与加算についての改正➀

相続税は、相続時点で存在した財産だけでなく、生前贈与済みの財産にも課税されます。

かつては、相続人に対し、被相続人が亡くなった日の3年前から、被相続人が亡くなった日までの間に贈与された財産については、相続税の課税価格に含めることとされていました、

この点が、今年(令和6年)から法改正されることとなり、相続人に対し、被相続人が亡くなった日の7年前から、被相続人が亡くなった日までの間に贈与された財産が、相続税の課税価格に含まれることとなりました。

被相続人が亡くなった日の7年前から、被相続人が亡くなった日の3年前になされた贈与については、合計で100万円の非課税枠(毎年100万円ではなく、4年間の合計100万円までが非課税となります)があるものの、非課税枠を超える金額については、7年も前に遡り、贈与されたはずの財産に相続税が課税されることとなります。

よく、贈与を行うと、相続財産を減らすことができ、相続税を減額できるという話がなされることがあります。

確かに、こうした「相続税対策」が功を奏することもありますが、実際には、贈与された財産についても、かなりの部分まで、相続税の課税対象に含まれることとなっていますので、この点を意識しないと、対策をしたはずなのに何の意味もなかったという事態を招きかねません。

それでは、どのような贈与であれば、相続税の課税対象から外れてくるのでしょうか?

令和6年以降の法改正を踏まえると、以下の贈与であれば、相続税の課税対象から外れてくることとなります。

⑴ 相続人以外に対する贈与

制度上は、相続人に対して過去7年間になされた贈与が、相続税の課税価格に含まれることとなっています。

裏返せば、相続人以外に対して贈与すれば、相続税の課税価格には含まれないこととなります。

たとえば、相続人の配偶者や相続人の子に対し、贈与を行えば、過去7年間に贈与されたものであっても、相続税の課税価格には含まれないこととなります。

ただし、相続人の配偶者や相続人の子が、被相続人と養子縁組を行っている場合は、これらの人も相続人に含まれてしまいますので、7年間遡って贈与財産に対する相続税の課税がなされることとなってしまいます。

これらの人に年間110万円以下で贈与を行えば、連年贈与との認定がなされない限り、贈与税も課税されません。

ただ、一般的な贈与でも注意すべきことではありますが、こうした贈与を行う場合には、特に注意を行うべき点があります。

それは、相続人の配偶者や相続人の子に対する贈与が実態を伴っているものであるかどうかです。

たとえば、相続人の子名義の口座に毎年入金しているものの、相続人の子は入金の事実すら知らないといった場合は、贈与の実態がないと判断される可能性があります。

他にも、相続人の子が三重県には住んでいないのに、三重県にしか支店が存在しない銀行に入金されているような場合は、相続人の子が自由に出入金を行うことが困難である可能性が高いため、相続人の子に対する贈与の実態がないと判断されるおそれがあります。

また、実態としては、相続人の子に対する贈与ではなく、相続人に対する贈与であると判断される恐れもあります。

このような判断がなされるリスクを避けるためには、①きちんと、被相続人と相続人の配偶者や相続人の子との合意に基づき、贈与を行う(贈与契約者を作成する等)、②贈与された財産は、相続人の配偶者や相続人の子が個人的な使途に利用している、③贈与された預貯金の通帳やカード、証書については、相続人の子や相続人の配偶者自身が管理している等、相続人の子や相続人の配偶者に対する贈与の実態を備えている必要があるでしょう。

詳しくは相続税に詳しい弁護士、税理士にご相談ください。

遺産分割の成立に伴う修正申告・更正の請求の要否②

このように、遺産分割の成立にあたっては、各相続人が修正申告・更正の請求を行い、税務署(国)を介して、相続税の精算がなされることとなります。

もっとも、これとは異なる方法で、相続税の精算がなされることもあります。

それは、税務署(国)を介さずに、相続人間で、直接、相続税の差分の調整金を精算する方法です。

遺産分割の成立に伴い、遺産分割により取得財産の割合が変更になった場合には、相続分よりも多めに財産を取得した相続人が追加で納付する相続税の総額は、相続分よりも少ない財産を取得した相続人が還付を受ける相続税の総額と同じ金額になるはずです(ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の制度を用いて相続税の総額が減額される場合は別です)。

このため、税務署(国)を介して精算を行わなくても、相続人間で直接、相続税の差分を精算する方法を用いる方法を用いる方が早いのではないかと考えられるところではあります。

実務では、このように、相続人間で直接、相続税の差分の精算金を支払う方法を用いることもあります。

弁護士として交渉した際にも、このような精算を行ったことは、何度かあります。

ただ、このような精算を行う際には、相続税の差分の計算について、相互の信頼に基づき合意ができることが前提となります。

差分の計算結果について、合意ができない場合は、このような精算方法を用いることはできないです。

極端な例だと、相続分よりも多めの財産を受け取ったある相続人Aが、相続人よりも少ない財産を受け取った相続人Bから、相続税の差分の精算金の支払を受けたものの、その後、相続人Aは、秘かに、小規模宅地等の特例等の適用を受ける前提で更正の請求を行い、税務署から相続税の還付を受けてしまうといった行動を取ることもできないわけではないです。

相続人間での調整金の支払により精算を行う場合には、相続人間で一定の信頼関係が必要であるとは思います。

遺産分割の成立に伴う修正申告・更正の請求の要否①

まとまった相続財産等が存在し、相続税の課税対象になる場合には、相続税の申告、納付を行う必要があります。

相続税の申告、納付は、基本的には、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があります。

仮に、相続人同士の意見が調整できず、被相続人が亡くなってから10か月以内に遺産分割を完了することができなかったとしても、10か月以内に相続税の申告、納付を行わなければならないこととなります。

このように、遺産分割が完了していない、未分割の状態で申告、納付を行う場合には、一旦、各相続人が法定相続分どおりに財産を取得したとの仮定のもと、申告、納付を行うこととなります。

この場合、相続税は、法定相続分のとおりに分担することとなります。

これを俗に未分割申告と言います。

それでは、10か月以内に遺産分割が完了せず、未分割申告を行った案件で、その後に遺産分割が成立した場合には、どのように対応することとなるのでしょうか?

まず、遺産分割の成立により、相続税を減額できる特例を利用することができる場合には、申告をし直すメリットがあります。

このように、申告をし直すことにより、相続税が減額され、すでに納付した相続税の還付がなされることとなります。

このように、相続税の還付の請求を行うことを、更正の請求と言います。

具体的には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を利用することができる場合には、遺産分割の成立により、相続税を減額することができる可能性があるため、更正の請求を行うメリットがあることとなります。

次に、遺産分割が法定相続分のとおりになされた場合には、相続税の分担割合に変動は生じないですが、法定相続分とは異なる割合で遺産分割がなされた場合には、各相続人の相続税の分担割合に変動が生じることとなります。

遺産分割の結果、法定相続分よりも多くの相続財産を取得した相続人がいる場合には、相続税も多めに負担すべきこととなりますし、法定相続分よりも少ない財産しか取得しなかった相続人がいる場合には、相続税の負担割合は減少することとなります。

これらの相続人の間で、相続税の負担について、清算を行う必要が生じることとなります。

このような清算を行うため、申告のし直しが行われることがあります。

この場合、法定相続分よりも多くの相続財産を取得した相続人は、相続税が増額されることとなりますので、修正申告を行い、追加の相続税を納付することとなります。

他方、法定相続分よりも少ない相続財産しか取得しなかった相続人は、相続税が減額されることとなりますので、更正の請求を行い、相続税の還付を受けることとなります(この場合、相続税を追加で納付すべき相続人が修正申告を行っていなければ、税務署は、追加で納付すべき相続人に対し、更正処分を行い、追加納付を求めることとなります)。

更正の請求については、期限が遺産分割が成立してから4か月以内とされており、4か月以内に更正の請求を行わなければ、税金の還付を受けることができなくなってしまいます。

このように、期限がかなり限定されている話ですので、弁護士として遺産分割に関与するにあたっても、意識しておいた方が良い事項になります。

倍率地域の土地の相続税評価③

名寄帳や固定資産税の納税通知書を確認すると、固定資産評価額が0円とされている土地が記載されていることがあります。
自治体によっては、固定資産評価額が0円である土地は、固定資産税の納税通知書には記載がなく、名寄帳を取得しなければ、存在を確認することができない場合もあります。
たとえば、宗教法人の境内地、墓地、公衆用道路、用悪水路、ため池、堤防、保安林については、固定資産評価額が0円とされています。

これらについて、相続税評価がいくらになるかは、ケースバイケースです。
土地の種類、状況によっては、固定資産評価額が0円であるにもかかわらず、相続税評価額をつけなければならない土地が存在することとなります。
具体的には、以下のとおりです。

公衆用道路は、道路として使用されている土地のことを言います。
私有地であっても、実際に道路として使用されている土地については、公衆用道路と扱われることがあります。
公衆用道路については、不特定多数人が使用するものでしたら、相続税評価でも、0円で評価することとなります。
他方、特定人しか使用しないものでしたら、私道ではないものとして相続税評価額を付し、これを3割減じることにより評価することとなります。
このように、公衆用道路については、実際に誰が利用しているかを確認した上で、相続税評価が付くかどうかを判断しなければならないことがあります。
そして、3割減で評価すべき場合には、固定資産評価額自体は0円であり、これをベースに評価額を計算することはできませんので、近傍宅地の評価額に宅地の評価倍率を乗じ、土地の形状や公法規制等による増減額修正を行い、最後に3割減をして評価額を算定することとなります。

ため池は、貯水池が存在する土地のことを言います。
ため池については、原野に準じて評価することとなっていますが、固定資産評価額では0円となっていることがあります。
このような場合には、近傍の原野の1㎡あたりの評価額を調査し、これに原野の評価倍率を掛け算し、地積を乗じるとの計算を行う必要が生じてきます。
近傍の原野の1㎡あたりの評価額については、市町村役場で確認することとなります。

保安林は、水源の保護、防災等の公益目的のため、伐採等の制限がなされている山林のことを言います。
保安林については、固定資産評価額が0円となっていますが、相続税評価においては、近傍の山林の1㎡あたりの評価額を調査し、これに山林の評価倍率を掛け算し、地積を乗じた上で、伐採制限に応じて一定割合を控除することにより、評価額を算定することとなります。
具体的には、伐採制限が一部皆伐の場合は0.3、択伐の場合は0.5、単木選伐の場合は0.7、禁伐の場合は0.8が控除割合となります。
近傍の山林の1㎡あたりの評価額については、市町村役場で確認することとなります。
伐採制限については、都道府県に問い合わせて確認することが多いです。三重県でも、県庁の農林水産部地産林道課森林管理班に問い合わせて確認することができます。