不動産が共有である場合は,共有持分だけを売却することは極めて困難です。
不動産を買った人は,当然,その不動産を利用したいから買うのですが,不動産の共有持分を買ったところで,その不動産を自由に用いることができず,さらに第三者に売却することもできません。
ですから,不動産の共有持分を売却しようとしたところで,買い手がつくことは稀だと思います。
この点,共有者の1人に相続人がいない場合については,誰が持分を引き受けるかのルールがある程度決まっています。
共有者の1人に相続人がいない場合には,基本的には,他の共有者が相続人のいない人の分の持分を取得することとなっています。
ですから,他の共有者が,相続人がいない人の持分につき,持分の移転登記を行うことができることとなるのです。
ただし,他の共有者が持分を引き継ぐのは,特別縁故者がいない場合に限られます。
特別縁故者とは,亡くなった方と内縁関係にあった人や亡くなった方の介護を行った人等が当たるものとされています。
特別縁故者に当たるものと認められれば,亡くなった方の財産(事案によっては財産の一部)を引き継ぐことができるものとされています。
相続財産管理人が選任されると,一定の期間,特別縁故者がいるかどうかを確認するための期間が設けられます。
この期間内に,特別縁故者に当たると考える人から,裁判所に対し,特別縁故者に該当するかどうかの判断を求め,申立を行うこととなります。
裁判所が特別縁故者に当たるものと認めた場合には,相続財産管理人において,財産の引継ぎ等の手続を進めることとなります。
他方,一定の期間内に特別縁故者に当たる者が現れなかった場合には,以後,特別縁故者に当たると主張することができなくなってしまいます。
このように,一定の期間内に特別縁故者が現れず,特別縁故者の不存在が確定した場合に,初めて,他の共有者から,亡くなった方の持分について,移転登記の申請を行うことができるのです。
申請に当たっては,特別縁故者不存在証明書,相続財産管理人の選任の証明書・印鑑証明等が必要となりますので,相続財産管理人に書類等の取り寄せを協力してもらうこととなります。
不動産の権利証(現行だと,登記識別情報)がない場合には,紛失等を理由に,相続財産管理人宛てに法務局から事前通知を行う等の対応が必要になりますので,この点でも,相続財産管理人の協力を得る必要があります。
現実には,不動産が,亡くなった方のさらに先代の名義にままになっており,先代から次の代への相続登記を行うと,亡くなった方とその兄弟との共有になってしまいますので,亡くなった方が他の者と共有している不動産は,しばしば見かけるものであるように思います(三重県の案件でも,去年,複数回,見かけました)。
実際に登記をしてみると,義務者の記載をどうするか,委任状の委任者の記載をどうするか等,迷う部分もありますので,法務局と登記前に記載方法について相談することとなりました。