公正証書遺言の作成手数料3

公正証書遺言は,通常,公証役場で作成することとなります。
公証役場は,全国各地に存在するものの,公証役場が存在しない市町村もあります。
松阪の場合は,中央郵便局の向かいあたりにあります。

ただ,遺言者が入院している場合,施設で生活している場合等,公証役場まで出向くのが難しいこともあります。
このような場合には,公証人に特定の場所まで出張してもらい,そこで遺言を作成するという方法をとることもできます。
ただし,公証人に出張してもらう場合は,旅費を支払う必要があります(以前,松阪で作成したときは,1から2万円程でした)。
また,出張先までのタクシー代についても,作成を依頼する側の負担となります(公証人によっては,公証役場から出張先まで,依頼人が運転する車に同乗する形をとっても構わないとすることもあるようです)。

もちろん,出張先で遺言の内容についての聞き取りを行い,その場で公正証書を作成することはできませんので,出張をお願いする場合は,事前に,遺言の文案を作成し,公証人と打合せを行っておく必要があります。
打合せを行った上で,公証人は,公正証書を公証役場で作成し,出張先に持っていくこととなるのです。
打合せが不十分で,出張先で修正点が生じた場合は,公正証書を作り直すこととなり,後日,公証人にもう1回出張していただくこととなります。
当然,旅費・交通費も二重に必要になります。
1回で手続を終わらせるためにも,綿密な打合せが必要不可欠ということになります。

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