不動産の所有権が移転する場合などには,不動産登記の名義人を変更する手続きを行う必要があります。
例えば,不動産を売買したり,贈与したりするなど,不動産を取引する場合には,登記の名義を変更する必要があります。
あと,忘れてはいけないのが,相続が発生した場合です。
何十年も前に相続が発生したのに,登記簿上の名義を変更する手続きを行っていないため,不動産の所有者が亡くなった方のままになっていることもあったりします。
そのような場合には,昔の民法の規定を調べながら(例えば,昔の民法では,法定相続分が現在とは異なっていました。),手続きを進めていくことになります。