家事事件手続法が施行されて以降,法律上,調停手続でも,電話会議等を用いることが認められるようになりました。
家事事件では,遠方の裁判所が管轄になることがしばしばあります。
たとえば,遺産分割調停や離婚調停は,原則として,相手方の住所地の裁判所が管轄裁判所になります。
また,遺留分減殺請求訴訟は,原則として,被相続人の最後の住所地の裁判所が管轄裁判所になります。
相手方が遠方に住んでいる場合は,一番近い松阪市の裁判所ではなく,遠方の裁判所へ行かなければならないこととなります。
このため,家事事件手続法が施行される前は,遠方の裁判所が管轄裁判所になる場合は,その裁判所まで毎回出向かなければならないことになっていました。
この点,家事事件手続法が施行されて以降は,法律上,電話等で調停手続を進めることができるようになりました(ただし,調停成立時は裁判所へ行く必要があります。)。
ただ,実際には,本当に電話会議で進めて行くべきかどうか,悩ましい場面が多かったりします。