離婚事件や相続事件を扱うと,公正証書を作成することがあります。
公正証書は,公証役場で公証人の関与のもとに作成されるものです。
公正証書を作成する場合には,内容に応じた手数料を払わなけれえばなりません。
公証人は,複数の案件を処理しなければなりませんので,事前に予約をとってから,相手方と一緒に公証役場に赴く必要があります。
また,事前に文案を作成し,公証役場に提出することを求められることもあります。
公正証書の文面については,少しの文言の違いで,法的な扱いが違ってくることがありますので,慎重に文案を作成する必要があると言えます。
たとえば,遺言で,不動産を「相続させる」という文言を用いた場合,相続登記手続については,不動産を取得することになる相続人が単独ですることができますが,不動産を「遺贈する」という文言を用いた場合,不動産を取得しない相続人の署名等をもらえなければ,登記手続ができないことがあります(遺言執行者を指定しない場合)。
文案の作成に当たっては,弁護士等の専門家に相談される方もいらっしゃいます。