相続時精算課税制度2

それでは,多額の贈与をする場合に,贈与税の負担を軽減する方法はないのでしょうか。
相続時精算課税制度を利用すると,多額の贈与について,贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
相続時精算課税制度は,65歳以上の親から,20歳以上の子に対して贈与する場合に,2500万円の特別控除枠が設定されます。
ですから,贈与される金額が2500万円以下であれば,贈与税が課されないこととなるのです。
特別控除の枠を使えるのは1回きりであり,毎年控除を受けられるわけではありませんが,この制度を利用すれば,土地(場合によっては,土地+その他財産)を,贈与税の負担なく名義変更することができることとなるのです。

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