認知症等により判断力が低下している場合には,1人で有効な契約等ができなくなる等,様々な制限が加わることとなります。
最近では,身近な人が判断力が低下した場合に,後見人をつけて,代わりに契約等を行ってもらうことも散見されるようになってきています。
私も,後見開始申立の案件自体を受けることが,しばしばあります。
他に弁護士として後見開始申立を行う場面としては,事件の相手方の判断力が低下している場合があります。
たとえば,遺産分割の手続は,相続人全員が手続に加わらなければ,進めることができません。
ですから,相手方である相続人の1人に,判断力が低下している方がいる場合には,そのままでは,有効な遺産分割を行うことができません。
このような場合に,当方から,相手方について後見開始申立を行い,判断力が低下した人に後見人を付けた上で,遺産分割の手続を進めることができます。