離婚調停の前置3

それでは,裁判所は,どのような場合に,調停を前置しないことを認めてくれるのでしょうか。
私が弁護士として関わった案件では,以下の場合に,調停を前置せずに離婚訴訟を進めることが認められました。

第1に,相手方が行方不明の場合です。
相手方が家を出て行って,行方がまったくわからない場合,外国人と結婚したものの,外国人が退去強制を受けることとなった場合などが,これに当たります。
相手方がどこにいるかわからない以上,そもそも話し合いを行うことができないでしょうとなるのです。
ただし,相手方の電話番号がわかる場合や,相手方の親族を通して相手方と連絡を取ることができる場合には,裁判所の判断で調停に付される可能性があります。

第2に,相手方に判断能力がない場合です。
相手方が認知症にり患している場合や,脳梗塞を発症した場合などが,これに当たります。

これらの場合には,訴状の中に具体的な事情を書き込んだり,上申書を作成したりした上で,離婚訴訟を提起することとなります。
手続をスムーズに進めるためには,資料として,相手方宛の手紙を不在票や,相手方の診断書などを,一緒に提出した方が良いでしょう。

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