離婚では,最初に調停を前置することが,法律上のルールとされています。
ただ,このルールにも例外があります。
家事事件手続法257条2項ただし書は,裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合には,調停を経ることなく提起された離婚訴訟を,調停に付さなくてもよいものとしています。
ですから,一定の場合には,調停を経ることなく,離婚訴訟を進めることができるということになります。
問題は,裁判所が,どのような場合に,調停に付することが相当ではないと認めてくれるかです。
一般には,当事者間での話し合いによる解決が見込まれない場合には,調停を前置しないことが認められる可能性があります。
調停は,当事者間の話し合いによる合意を試みる手続です。
裏返せば,当事者間の話し合いによる合意が見込まれない場合には,調停を前置することが相当とされない可能性があるのです。
ただ,実際には,過去の話し合いがうまくいかなかったくらいでは,裁判所は,調停を前置しないことを認めてくれないと考えた方が良いでしょう。
私自身,弁護士を交えての数か月に及ぶ協議により合意が成立しなかったため,協議による解決が困難であるものとして審判申立を行った例がありますが(遺産分割の事案です。),結局,調停手続に付されることとなりました。
法律で調停を前置するものとされている以上,調停を前置しなくてよいのは,あくまでも例外的な場合に限られるのです。
話し合いによる解決が見込まれない場合とは,実際には,それなりの事情が要求されてくるのです。