通常の民事訴訟の場合には,一定の場合に,電話会議を利用することが認められています。
これに対し,家事事件の場合は,双方が裁判所に出頭しなければならない場合があります。
たとえば,離婚調停の場合,本人と代理人が出頭して手続を進めることがほとんどです。
家事事件手続法の施行により,調停でも,一定の場合に電話会議を利用することが認められることとなりましたが,実際には,調停委員に対し,資料等を示しながら,手続を進めることが多いですので,電話では,なかなか進めづらいのが実際です。
これに対して,離婚調停が不成立となり,離婚訴訟へ移行した場合には,通常の民事訴訟と同様,電話会議を利用することができます。
ですから,証人尋問等,出頭が必要な場合を除き,弁護士事務所で,電話を利用して裁判を進めることが可能です。