職務上請求2

戸籍,住民票等の職務上請求は,通常取得することができない書類を取得できるものであり,非常に便利で強力な手段であると言えます。

ただ,もちろんのことですが,職務上請求は,代理人業務を行うために必要な場合等,限られた場合にのみ認められています。
かつて,事件と関係なく,芸能人の住所を特定するために,職務上請求等を行った弁護士がいましたが,当然ながら,違反行為ですので,懲戒請求されることとなりました。
また,最近,交通事故の案件で取得した住民票を,依頼者の許諾なく,相続の案件を進めるために使用し,懲戒請求された事案もあります。

このように,便利かつ強力な手段である以上,実際に用いる場面では,慎重にならなければならないです。

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