後見制度支援信託では,親族後見人が,日常的に必要な生活費を預り,残りの財産については,信託銀行が管理することとなります。
日常的な支出については,親族後見人が,預った生活費から支出することとなります。
そして,自宅の補修が必要な場合等,日常的な生活費を超えて支払を行わなければならない場合には,親族後見人は,家庭裁判所に対し,多額の支出が必要である旨を伝えることとなります。
このような場合に,家庭裁判所は,信託銀行に対し,指示書を発出し,信託銀行が親族後見人に対し,必要な金銭を渡すこととなります。
後見制度支援信託の利用を始めるに当たっては,財産の調査,信託契約の締結等,準備を行う必要があります。
そこで,弁護士等が一時的に専門職後見人に就任し,信託を利用するための準備を行い,信託の利用開始後は,親族後見人に職務を引き継ぐが想定されています。
制度の内容につきましては,裁判所がまとめたものもありますので,ご参照ください。