検認

法律では,遺言書が見つかった場合,遅滞なく,検認の手続をしなければならないとされています(公正証書遺言の場合は,不要です。)。
検認とは,裁判所に遺言書を持参し,遺言書の状態等を確認する手続のことを言います。
実際には,裁判所で,遺言書のコピーをとって,裁判所で,調書の一部として保管することとなります。
また,裁判所は,遺言書の保管状況等を聞き取ることとなります。
手続自体は,上記の内容に尽きますので,それほど時間はかかりません。

検認は,あくまでも遺言書の現在の状態等を確認する手続にすぎませんので,遺言が有効かどうか等を確認するわけではありません。
ですから,実際には遺言書が偽造されたものである場合には,検認された遺言につき,遺言無効確認の訴え等を提起することとなります。

遺言につきましては,細かいルールが色々とあります。
中には,少しの違いで,遺言が無効になったりすることもあります。
詳細につきましては,こちらもご参照ください。

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