離婚調停を行うことができる裁判所は,法律上,相手方の住所地の裁判所とされています。
ただ,実際には,離婚調停の申立自体は,別の裁判所でも行うことができます。
たとえば,相手方が遠くに住んでおり,調停期日が設けられる毎に,遠くの裁判所まで行くのが大変である場合には,あえて,自分が住んでいる住所地の裁判所に離婚調停の申立を行うことが,しばしば行われています(申立人に弁護士がついている場合であっても,このような申立がされることがあります。)。
もちろん,本来であれば,管轄の裁判所は,相手方の住所地の裁判所になりますので,このような申立は,管轄とずれた申立になります。
ですから,申立を受けた裁判所は,法律上管轄を有する裁判所へ,事件を移す(移送)することになります。