離婚調停は,全国にある家庭裁判所において行うことができます。
調停を行う裁判所は,自由に選べるわけではありません。
法律上は,管轄裁判所が決められており,管轄権を有する裁判所で離婚調停を進めることができるという規定になっています。
離婚調停の場合,管轄裁判所は,相手方の住所地の裁判所が,管轄を有しています。
住所地とは,生活の根拠がある場所のことです。
たとえば,相手方の住民票が大阪府堺市にあり,相手方が実際に住んでいる場所が津市である場合は,津家庭裁判所で離婚調停が行われることになります。
実際に,裁判所に申立を行うかは,こちらをご参照いただくと良いでしょう。