戸籍の取得3

最近,戸籍や住民票の取得に際し,本人通知を行う市町村が増えつつあります。
これは,自分の戸籍や住民票が取得された場合に,自分に戸籍や住民票が取られたと連絡が来るようにする制度です。
本人通知が来るようにするためには,事前に登録を行っておく必要があります。
詳しくは,こちらもご参照ください。

もっとも,本人通知の制度を採用している市町村は,現時点では,一部の市町村に限られます。
また,弁護士等が行う職務上請求については,本人通知の対象外としている市町村もあります。

本人通知は,プライバシー保護等の観点からは,望ましい制度であると言えます。
ただ,相手方に内緒で戸籍や住民票を取得しなければならない場合(強制執行等)については,慎重になる必要があり,弁護士としては,複雑な気分になる制度です。

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