任意後見は,成年後見とは別の制度です。
任意後見は,将来自分が判断力を失った場合等に備えて,特定の人に,代わりに財産を管理することを依頼する契約です。
任意後見の効力が生じるのは,あくまでも,本人が判断力を失ってからです。
本人が判断力を失った段階で,任意後見人の予定者は,裁判所で手続を行うことにより,正式に任意後見人の地位に就くこととなります。
誰が任意後見人予定者になるかは,任意後見契約の段階で,本人が指定することができます。
また,代理権の範囲についても,任意後見契約の段階で,指定することとなります。
成年後見と任意後見契約の違いについては,分かりにくい部分もありますので,詳細につきましては,弁護士等の専門家に確認の上,利用を検討した方が良いと思います。