成年後見と任意後見1

年齢,病気等により,判断能力を失ったや著しく低下した場合には,財産の管理ができなくなってしまうことがあります。
そのような場合には,本人に代わって,財産をきちんと管理する人が必要となります。

財産を管理する人としては,成年後見人と任意後見人が考えられます。
成年後見人は,裁判所において,後見開始申立をすることにより,つけられます。
誰が後見人になるかにつき,申立の段階で後見人の候補者を挙げることができますが,最終的には裁判所が判断することになります。
また,財産上の行為について網羅的に代理権を有することとなります。

以前は,特別な管理等を行わなければならない場合を除けば,親族が後見人となることが多かったですが,近年,親族後見人による横領が問題となっており,管理対象となる財産が多額である場合は,弁護士等の専門家を後見人に就けることが検討されるようになりつつあります。

後見開始申立の書式については,こちら(津家庭裁判所で申立を行う場合)をご覧ください。

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