子どもの手続代理人制度が利用される場面の1つとして,面会交流があります。
面会交流とは,両親が別居している場合や,両親が離婚している場合に,子どもを監護しないこととなった親が,子どもを監護している親に対し,子どもと定期的に会ったり,手紙でやりとりをする等の交流を求めることを言います。
一方の親が,子どもに会いたいという気持ちが強く,他方の親が,相手方を子どもに合わせたくないという気持ちが強い場合には,根深い法的紛争となることがあります。
松阪市でも,このような案件はしばしばあり,互いに弁護士を入れて争うことも多いです。
このような場合には,両親が互いに感情的に争い,子どもの意見や子どもの利益が,結果的にないがしろにされてしまう恐れがあります。
そこで,子どもの意見や子どもの利益がないがしろにされることのないよう,子どもの代理人として,専門家が子どもの意見等を代弁する必要が生じると言えます。
そのために,子どもの手続代理人を選任する等し,子どもの意見等を代弁することが考えられるのです。