他に公証役場を利用する場合としては,遺言書を作る場合が多いです。
遺言書は,自筆で作ることもできますが,法律のルール(たとえば,必ず日付を記載する等)を守らなければ無効になってしまう等の危険があります。
また,自筆で作成した遺言について,後で,偽造されたものではないかが問題となることがあります。
そのような場合には,遺言書の筆跡を筆跡鑑定すること等により,誰が作成したかを精査することになります,
しかしながら,遺言書作成時に手が不自由になっていた場合等,遺言書の筆跡がその人本来の筆跡ではなくなってしまっている場合には,判断に困ることもあります。
また,筆跡鑑定自体,鑑定する人で判断が分かれることがあり,100%の精度があるものではありません。
上記のようなリスクを避けるためには,公証役場において,きちんと本人確認をしてもらった上で,厳正な手続のもと,遺言書を作成することがあります。
弁護士も,仕事上,公正証書遺言を作成するため,公証役場を利用することが時々あります。
遺言につきましては,こちらもご参照ください。