弁護士は,基本的には,税理士登録をしなければ,税理士の仕事をすることができません。
ただし,これには例外があります。
弁護士が弁護士会を通じて国税局長に対して通知を行った場合には,税理士登録をしなくても,税理士の仕事をすることができるのです(いわゆる通知税理士)。
たとえば,顧問先に税務調査が入ったため,すぐに対応しなければならない場合等に,通知税理士の仕組みを用いて,一時的に税理士の仕事をできるようにしたりします。
税理士登録の仕組等については,国税庁のホームページでも情報提供されています。