破産管財人2

破産管財人は,破産の申立を行ったすべての場合に選任されるわけではありません。

債務者の財産が特に乏しい場合には,債務者の財産は,そのまま債務者の手元に残され,債権者に対する配当等に充てられることはありません。

このような場合には,裁判所は,弁護士を破産管財人につけて,債務者の財産を管理,処分する理由もありませんので,多くの場合,破産管財人をつけないとの判断を行うことになります(同時廃止)。

裏返せば,債務者がある程度の財産を持っており,債権者への配当等がありうる場合に,破産管財人がつけられることになるのです。

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