今日は,全国付添人経験交流集会がありました。
少年が,事件(窃盗,傷害等)を起こしてしまったときには,家庭裁判所で審判を行い,少年に対する処分(不処分,少年院送致等)を決めることがあります。
付添人とは,少年が家庭裁判所で審判を受ける際に,手続の各段階で,少年を支援する仕事です。
少年が事件を起こしたことを認めている場合には,少年の反省を促したり,少年が社会復帰するための条件を整えたりします。
少年が事件を起こしたことを認めていない場合には,大人の刑事事件と同様,裁判所で証言してもらう等し,少年が事件を起こしたかどうかを裁判官が判断することになります。
三重弁護士会では,5~6年前から,身柄拘束を受けるすべての少年に対して,国費で付添人をつけることを目指しております。
ここ数年で,少年に付添人がつく割合は,3倍ほどになっております。
このような運動は,同県だけでなく,日弁連の主導の下,全国の弁護士会で進められております。