相続税以外にも,相続に際して,税金の申告を行わなければならないことがあります。
一定の場合(おおむね,確定申告が必要な場合と同じです。)には,亡くなった方について,所得税が発生することがあります。
申告の対象になるのは,亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得です。
準確定申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。
準確定申告も,確定申告と同じく,大変なことが多いです。
当事務所は(弁護士法人ではなく,税理士法人の方ですが),確定申告や準確定申告のご相談もお受けしております。