相続が発生すると,税金の申告をしなければならないことがあります。
まず思いつくのが,相続税申告です。
ただ,どんな場合でも相続税の申告をしなければならないわけではなく,相続財産の総額が一定額(現時点では,1000万円×法定相続人数+5000万円)を超える場合に,相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。
申告が遅れると,延滞税等が課せられますので,期限内に申告できるよう,早目に動いた方が良いと思います。
申告をする税務署は,被相続人が亡くなった時の住所地の税務署です(たとえば,松阪市で亡くなった場合は,松阪税務署)。