相続分の譲渡2

相続分の譲渡とは,相続人の1人が別の人に,相続の権利を譲り渡すことを言います。

相続分を譲り渡した人は,相続の権利を失い,遺産分割協議等から手を引くことになります。

 

たとえば,権利主張するつもりがない相続人から,自分が弁護士としてついている相続人に,相続分の譲渡をするようお願いすることがあります。

 

このようにすることで,遺産分割協議に関与する相続人を減らし,話合いを行いやすくすることができる場合があります。

たとえば,相続人のほとんどが松阪市に住んでいるものの,1人だけが北海道に住んでおり,やり取りがしにくい場合等には,相続分の譲渡等を検討してみるのも良いかもしれません。

 

その他,遺産分割協議に関することについては,こちらもご参照ください。

 

あるテーマパークにいたパンダです。

食べることに夢中で,こちらを見向きもしません。

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