不動産登記の相談で忘れてはならないのは,登録免許税の存在です。
不動産の登記を変更する際には,税金を払わなければなりません。
たとえば,相続させる遺言の場合は,固定資産評価の0.4%,相続人以外に遺贈する遺言の場合は,固定資産評価の2%です。
不動産の価格によっては,税金だけで大きな額になりますので,登録免許税は忘れてはならない存在です。
弁護士としても,一般論として,こうした税金の話をすることが多いです。
不動産登記の相談で忘れてはならないのは,登録免許税の存在です。
不動産の登記を変更する際には,税金を払わなければなりません。
たとえば,相続させる遺言の場合は,固定資産評価の0.4%,相続人以外に遺贈する遺言の場合は,固定資産評価の2%です。
不動産の価格によっては,税金だけで大きな額になりますので,登録免許税は忘れてはならない存在です。
弁護士としても,一般論として,こうした税金の話をすることが多いです。
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