財産分与で財産を譲り受ける側については,通常は,贈与税を課税されることはありません。
しかし,財産分与の割合が,50パーセント:50パーセントと極端に違っていると,財産分与の名目で,贈与が行われたと扱われることがあります。
このような場合には,贈与税が課税される可能性があります。
ただ,50パーセント:50パーセントから少しでもずれれば,贈与税が課税されるというわけではなく,極端に違っている場合にだけ,贈与税が課税される可能性があるのです。
調停成立の際には,調停員からは,税金関係のアドバイスがされることは,あまりありませんので,事件を受けた弁護士の方からお伝えすることが多いです。