財産分与と税金1

弁護士として活動していると,税金について質問を受けることがあります。
特に,離婚の場合,どのような税金がかかってくるのか,ご存知の方も少なく,離婚協議書の作成に際して,税金についてのアドバイスを求められることがあります。

財産分与で,財産を譲る側については,不動産等の物を譲るのであれば,譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税は,おおざっぱに言えば,財産を譲る時の時価と,財産を取得した時の価格との差額に課税されるものです。
100万円で手に入れた土地が,財産分与の際に時価500万円となっていた場合は,差額が譲渡所得として扱われることになります。
ただ,居住用の不動産については,控除の枠を使うことで,譲渡所得税額を抑えることができる可能性があります。

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