被相続人が多額の借金をしていた場合には,借金(債務)も相続の対象となります。
借金(債務)を相続したくない場合には,家庭裁判所で,相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄をすると,はじめから相続人ではなかったことになりますので,プラスの財産を引き継ぐことができませんが,借金(債務)を引き継ぐこともありません。
相続放棄の申述は,相続開始を知った時から3か月以内(審判により,延長することもできます。)に行う必要があります。
相続放棄の申述は,被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所において行います。
亡くなられた時の住所が津市であれば,津家庭裁判所で,松阪市であれば,津家庭裁判所松阪支部で,申述の手続を行うことができます。
相続放棄の申述は,3か月間しかできませんので,迅速に手続を行う必要があります。