養子と相続2

養子は,原則として,血縁上の親の相続人になります。

 

しかし,特別養子の場合は例外です。

特別養子とは,1987年に施行された制度です。

特別養子縁組を行うことにより,養子は,養親の親族になるとともに,血縁上の親との親族関係を失います。

ですから,特別養子は,血縁上の親の相続人にはならないのです。

 

弁護士として,養親子間の相続について相談を受ける際には,特別養子である可能性を頭の片隅に置きつつ,相談後,戸籍で特別養子であるかどうかを調べた上で,事件を進めていくことになります。

もちろん,養子縁組が明らかに1987年(特別養子の制度が施行された年)以前である場合には,特別養子である可能性は考えなくても良いです。

Notice: This work is licensed under a BY-NC-SA. Permalink: 養子と相続2