養子は養親の財産を相続できます。
それでは,養子は血縁上の親の財産を相続できるのでしょうか。
答えは,原則として「できる」です。
ですから,相続が発生し,遺産分割協議等を行う場合には,養子に出た子も,遺産協議等に参加する必要があります。
養子に出た子を参加させずに行った遺産分割協議等は,無効となってしまいます。
このような場合には,養子に出た子と,養子に出なかった子とが,疎遠になっている場合が多いです。
このため,養子に出なかった子が,養子に出たこの存在を見過ごして,遺産分割協議を進めてしまうこともあり得ます。
弁護士として,遺産分割の事案を扱う場合には,戸籍をさかのぼり,相続人になり得る子が誰であるのかを調査する必要があります。
戸籍自体は,各市町村役場(たとえば,松阪市に住んでいた時期については,松阪市役所)で,取得することができます。