特別受益3

生前に,被相続人が相続人の一部に対し,生計の基礎となる財産を贈与等していた場合には,贈与等を受けた相続人は,特別受益を有するということになり,その分,遺産分割等での取分が差し引かれることになります。

 

それでは,被相続人が,相続人ではなく,相続人の子や配偶者に対して贈与していた場合はどうでしょうか。

この場合は,相続人自身に対しては,贈与はされていませんので,原則として特別受益は存在しないものとされます。

ただし,相続人の子や配偶者に贈与することにより,相続人自身が利益を受けていたり,被相続人が実際には相続人に贈与するつもりであり,ただ名義だけを相続人の子や配偶者にしていたりする場合には,相続人に特別受益があるものと判断される可能性があります。

 

弁護士として,こうした主張を立てていくかどうかは,ケースバイケースです。

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